化粧品を売るときに、「どんな表現を使えば良いのか」迷いますよね。
日本には、薬機法という法律が定められていて、
その中で、化粧品を販売する際に、化粧品の効能効果や表現方法にルールがあります。
では、薬機法で決められているルールとはどんなものなのかをまとめたいと思います。
目次
薬機法とは?
そもそも、薬機法とは何か。
薬機法とは、医薬品、医薬部外品、化粧品、及び医療機器の品質と有効性、安全を確保するために製造、表示、販売、流通、広告などついてそれぞれ細かく規定し、規制している法律です。
旧薬事法は1960年(昭和35)に制定され正式名称を「医薬品医療機器等法」と言います。
薬機法の中で『化粧品』も定義されています。
人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物
具体的には、化粧水やファンデーションだけが化粧品ではなく、シャンプー・コンディショナー・香水なども化粧品に分類されます。
薬機法で認められている効能効果、表現方法は?
では、薬機法で認められている効能効果、表現方法はどんなものでしょうか。

これらの表現方法が、法律上で決められています。
サプライ側は、法律で定められている効能効果、表現方法によって商品の広告を考えていくのです。
化粧品の広告表現で禁止されているポイント10
①効果や安全性の保証
この商品を使えば、効果が保証されている、安全性が保証されているという表現はNG
②臨床データや実験例
臨床データや実験例によって表現をすることはNG。表現範囲を超えた表現であり、誤解を招く恐れがあります。
③使用前後の写真
使用すればこのようになるといったように、消費者側にそういった認知を植え付けるためNG
④使用後体験談、レビュー
購入者の使用体験談、レビューによって、その商品の効果や安全性を保証するようなものはNG
⑤動画やアニメーション
⑥配合成分や用法用量
「天然成分だから大丈夫」「どれだけ使っても大丈夫」のように、配合成分や用法用量に関する表現はNG
⑦最大級の表現
「最高の」「世界一の」「一番〇〇」のような表現はNG
⑧速攻性や持続性の表現
「すぐ〇〇になる」「効果が1ヶ月続く」といったように事実を超えた表現はNG
⑨他社製品の誹謗広告
他社製品の悪口など誹謗広告はNG
⑩医療関係者の推薦
医師、薬剤師、美容師など専門家による推薦は、消費者側に影響を与えるのでNG